さいたま市民葬祭 > ブログ > 死亡届と死亡診断書

人が病院などで亡くなると、お医者様から「死亡届」と「死亡診断書」が1枚綴りになったA3用紙がご遺族に手渡されます。

その用紙には必要事項を記入し、基本的には7日以内に市区町村役場に提出することで「火葬許可証」という書類が発行され、初めてご遺体を火葬場で火葬することが可能になります。

ちなみに死亡届の提出先は三ヵ所に限定されており、故人の本籍地、故人の死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。

なお、現在では市区町村役場への死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは葬儀社が代行してくれる場合が多く、ご遺族が直接行うことは少ないと思います。

死後の公的な手続きには様々なものがありますが、一番最初に行わなければいけない市区町村役場への死亡届の提出だけは葬儀社が代行してくれるわけです。 

また、死亡診断書のコピーは葬儀後の様々な手続きで必要になる場合があるため、葬儀社が何枚かコピーを取り、後日ご遺族に渡してくれます。

少しでも皆様のご参考になれば幸いです

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